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第9回メルマガ発行!!

2019.07.13

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一般社団法人沖縄県里親会

 

里親会ホームページ会員向けニュース(一般用) 第9号(2019/7/13)

(このメルマガは、HPにて会員登録していただいた「すべての方」にお送りしています)

 

1.担当者徒然

2.お知らせ

3.質問、ご意見コーナー

4.その他ご案内

 

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1.担当者徒然

今年の梅雨明けはすっきりしませんでしたね。そのせいでしょうか、各地で今年は季節外れの「インフルエンザ」が流行ってしまい、学級閉鎖や学校閉鎖も起こっているようです。子どもが「一人」でも体調を崩すと、家族の予定は狂い、いろいろなことがしっちゃかめっちゃかになってしまうのは我が家だけではないはず。それが「インフルエンザ」だとしたら...、もう想像しただけで血の気が引く思いです...。

乳幼児の間はすぐに熱をだし、病院通いだった子どもたち。少し大きくなると、今度はPTA活動に巻き込まれ、あるいは問題行動で学校に呼び出されることもしばしば。さらに反抗期、思春期を越えてようやく落ち着くかと思った頃には、もう「自立」を考えなければいけない時期...。そう考えると、「子どもたちとの時間」はあっと言う間。そんなことを想像したら、目の前の「腹立たしい問題行動」にも、少しは優しい目で見ることができるでしょうか...(^^;)

[崎原盛親]

 

2.お知らせ

a,りゅうちゃん子どもの希望募金の内定通知

毎年「卒業する子どもたち」のために支援していただいている「りゅうちゃん募金」について、今年も総額で650,000円の寄付をいただけることとなり、過ぎた7/2に行われた「内定通知交付式」に松川会長が参加をさせていただきました。ご支援を心より感謝します。

卒業する子どもたちに対する支援は、近年ようやく社会的にも課題が共有され始め、支援の輪も広がってきていますが、わずか18歳で自分の人生に責任を持ち自立することはとても困難なことです。続けて皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

 

b,20歳到達児の自立支援制度運用の要望について、琉球新報に記事が出ました

措置延長によって今年20歳を迎えたお子さんについて、現在も難病と闘いつつ学業(大学2年生)に励んでいることから、本人も里親さんも、国が打ち出した「自立支援事業(措置延長された子について22歳までの継続支援)」によるサポートを希望していますが、沖縄県は今年度「相談業務のみ」の支援しか開始していないことから、希望している「居住費と生活費の支援」には至っていません。現在当事者と関係機関において話し合いがなされていますが、解決のめどは立っていないのが現状です。私たち里親会としては、推移を注視しつつ、これからも不安定な「里子の自立」の課題について、希望するすべての子について「20歳までの措置延長」と「その後22歳までの自立支援サポート」を行うよう、粘り強く関係機関に訴えていきたいと考えています。

なお、記事については、以下のURLにて読むことができます。ぜひご覧ください。

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-945252.html

 

3.質問、ご意見コーナー

Q,「里親制度」と「一時保護」は違うものなのでしょうか?

 

A.近年、子どもたちに対する痛ましい事件が後を絶たず、そのような被虐待児の「いのちを守る」ために、虐待が疑われるケースでは、48時間以内の安全確認が義務化されました。このことにより必然的に一時的な保護としての「緊急一時保護」が増えているのが現状です。このような子どもたちの行き場所として、県内では2か所の「一時保護所」が設置されていますが、常に満床な状態であると共に、「乳児の受け入れ」ができないために、その子たちの受け入れ場所として「乳児院・児童養護施設」、そして特に赤ちゃんの場合には「里親」が活用されているのが現状です。ですので、このような「一時保護」で委託されるケースは、本来の「里親制度」とは違い(担当する児童相談所のワーカーも里親担当ではありません)、あくまでも子どもたちの一時的な生活場所としての委託となります(児童相談所所長が適当と思われる場所を選びますので、必ずしも「里親」でなくても良いわけです)。その後調査が進み、該当児が「家庭復帰」のみならず、「里親委託」になるケースでも、必ずしもその子は一時保護されていた里親家庭に措置されるわけではなく、そこから別の里親さんに「里親委託」されるケースも少なくはありません。

このように、「一時保護委託」を受け入れる際には、もちろん愛情をこめて子どもたちの「育ち」をサポートすることについては「里親制度」との違いはありませんが、先述の制度の違いから、通常の里親委託とは違った細かな規定や注意事項等もありますので、「一時保護委託」を受け入れる際にはこのような違いを十分に把握して、お預かりすることが必要となります。

先日ある里親さんからご指摘がありましたが、「里親研修」ではこのような「一時保護」に関する学びはしておりませんので、「一時保護委託」を受ける際には、担当ワーカーや里親専門相談支援員からきとんと納得するまで説明を受けることが肝心です。

 

 

4.その他ご案内

もうすぐ夏休みですね。去ったゴールデンウィークの中日に、我が家は「海洋博記念公園」に出かけたのですが、その道中で2組の里親さん家庭とお会いしました。里親家庭に限ったことではありませんが、世のお父さん、お母さんがお休みの日を返上して、子どもたちの人生に付き合うこと。それが子どもたちの人生に、「愛」として積み重ねられていくのだなぁと改めて感じました...。

さて先に「言い訳」をしたわけではありませんが、8月は「夏休み」ということで、メルマガの発行もお休みしたいと思います。よろしくご了承くださいね。

それでは、次回発行は9/14頃を予定しています。どうぞよろしくお願いします。

 

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発行:文書委員会

崎原盛親 kibou@nirai.ne.jp

仲松学 sakuramita0102@ezweb.ne.jp

仲根藤枝 fujie@ict.okinawa

 

沖縄県里親会事務局:098-882-5709(嘉陽)

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